FX取引を装った詐欺事件や利用者とFX業者のトラブルが続いています。
ここでは、FX(外国為替証拠金取引)に関連する法律や、金融商品取引法の改正等について説明します。
「外国為替法」とは、昭和24年12月1日に施行された、主に外国為替と外国貿易に関する法律です。
外国為替取引は、銀行など一部の金融機関のみが許されていましたが、1998年の外国為替法改正によって、
外国為替の大幅な規制緩和が行われました。
その結果、個人のみならず一般企業のFX事業参画も認められるようになりました。
法律的な整備が整っていないので、中には「必ず儲かる」といって宣伝している悪質な勧誘行為を行っている業者もいるので気をつけましょう。
「金融先物取引法」とは、デリバリティブ、つまり金融派生商品の取引に関連する法律です。
FX取引を装った詐欺事件や利用者とFX業者のトラブルが続いた為、2005年金融先物取引法が改正されました。
金融先物取引法の改正により、FX取引における法的規制が誕生し、広告規制や手数料・リスクなどの表示義務や
書面の交付義務など、規制事項が設けられました。
金融先物取引法改正の目的は、法的な規制や整備により、悪徳FX業者が消え、利用者にとってよりクリアなFX取引が提供されることです。
「金融商品販売法」は、2004年4月に施行された金融商品の販売および金融商品販売業者等に関する法律です。
FX(外国為替証拠金取引)も金融商品なので、この法律が適用されます。
株式投資やFX(外国為替証拠金取引)など、リスクのある金融商品を扱う会社や業者は金融商品取引業者登録は金融庁に届け出る必要があり、
金融庁の監督下に入ります。
金融商品がもっているリスク等の重要事項について、顧客に説明する義務が生じ、金融商品を販売するための勧誘をする際には、
あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければなりません。
業者が説明義務を怠り、そのために顧客が損害を被った場合には、業者が損害賠償責任を負わなければなりません。